女性に対する暴力撤廃宣言(Declaration on the Elimination of Violence against Women ) は題名から判断して、おそらく↓だと思います。 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.En?Opendocument (これは昨日の時効不適用条約とともに以下のサイトにありました。人権関係の国際法が集まってるので一応URL張っておきます。 http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm )
東京裁判憲章(極東国際軍事裁判憲章)(Charter of the International Mlitary Tribunal for the Far East)は以下です。 Yale Law Schoolより http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imtfech.htm もう一つ張っておきます。こちらの方が見易いかもしれません。 http://asp.alhaq.org/zalhaq/site/eDocs/txtDocs/intl%20law/ICL/nternational_mil.htm
本題なのですが、戦争犯罪時効不適用条約の日本語版を発見しましたので、リンクを張らせてもらいます。
http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/bunken/bunken10.html
代わりに原文(だと思います……。英語が苦手なので保証できないのですが)を張っておきます。
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_limit.htm
こちらこそ、はじめまして。お声かけていただいて嬉しいです。よろしくお願いします。
情報ありがとうございました。下のリンクが原文であること確認しました。日本政府は、批准してない国際法を翻訳するつもりがないみたいなので、上のリンクも貴重な情報ですから、貼っておきたいと思います。
本来なら政府が率先して日本語訳を公表し、言葉の違いに起因する情報のギャップを埋めるべきなんですよね。
そうなんですが、日本政府の訳だと、意図的に翻訳を歪めていそうで信じられない、とも思います。悪知恵だけは働く国ですから。
残りの条約関連の情報です。長文、というか一度に沢山張ってしまいますが、お許しください。
女性に対する暴力撤廃宣言(Declaration on the Elimination of Violence against Women )
は題名から判断して、おそらく↓だと思います。
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.En?Opendocument
(これは昨日の時効不適用条約とともに以下のサイトにありました。人権関係の国際法が集まってるので一応URL張っておきます。
http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm )
東京裁判憲章(極東国際軍事裁判憲章)(Charter of the International Mlitary Tribunal for the Far East)は以下です。
Yale Law Schoolより
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imtfech.htm
もう一つ張っておきます。こちらの方が見易いかもしれません。
http://asp.alhaq.org/zalhaq/site/eDocs/txtDocs/intl%20law/ICL/nternational_mil.htm
ハーグ陸戦条約は和訳は↓で
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
その中のマルテンス条項に該当する部分は以下です。
「一層完備シタル戰争法規ニ關スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締約國ハ、其ノ採用シタル條規ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戰者カ依然文明國ノ間ニ存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル國際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スルヲ以テ適當ト認ム」
マルテンス条項の判断根拠は以下に依拠しました。
http://www.hg-law.jp/iraq/document/g_preparation_06_05.html
の「(2) 武力行使の手段と方法の規制」の中に引用されているマルテンス条項及び
http://www31.ocn.ne.jp/~hinode_kogei/antigo97.html
に引用してあるマルテンス条項
「一層完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるるに至る迄は、締約国は其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、人民及交戦者が依然分明国の間に存立するの慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以って適当と認む」
「世界に問われる日本の戦後処理2 戦争と人権、その法的検討」(日本弁護士連合会編 東方出版)
という箇所です。
特に、カナ混じり文は苦手なのでとても助かります。
本文に反映させるまで少々時間がかかるかもしれませんが、お許し下さい。
>そうなんですが、日本政府の訳だと、意図的に翻訳を歪めていそうで信じられない、と>も思います。悪知恵だけは働く国ですから。
その危惧は多いにありますが、訳文を公表するのは公的機関ですから、公正な訳出するのが国民にたいする義務です。本人たちが理解できていないのが問題なのですが、政権党がどこになろうと変わらない訳をしなければ、結局、自分の首を絞めることになります。