2007-08-11
■ 日韓基本条約と個人賠償

(この記事は書きかけです)
某巨大掲示板なんかを見るとこんな書き込みが必ず出てくる。
935 :907 :2007/08/01(水) 18:55:17 ID:
破棄している。賠償はする必要はないけど反省と謝罪は必要だよ。
それを忘れるのはどうかと…
これって、本当なのか?慰安婦問題は日韓条約締結後に明るみに出た問題なのに、この2国間条約だけで個人としての賠償請求もできなくなるのか? あまりにも理不尽、身勝手な物言いがまかり通ってるように思われてしかたがないので、資料を集めつつ考察をしてみる。
当該条文とそれに対する国会答弁
| 条文_________ | 国会答弁 |
|---|---|
| 日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定 | |
| 第二条 1 両締約国は。両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 | ○政府委員(柳井俊二君)・・・先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。 その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。*1 |
| 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言 | |
| 6 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。 | ○説明員(高島有終君) 私ども繰り返し申し上げております点は、日ソ共同宣言第六項におきます請求権の放棄という点は、国家自身の請求権及び国家が自動的に持っておると考えられております外交保護権の放棄ということでございます。したがいまして、御指摘のように我が国国民個人からソ連またはその国民に対する請求権までも放棄したものではないというふうに考えております。*2 |
条約原文
日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)1965年6月22日
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(1956年10月19日 署名、1956年12月12日 批准書交換)
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19561019.html
外交保護権(外交的保護)
http://hunter.main.jp/IL/dIndividual.shtm
外交的保護とは、外国で自国民が被害を受けた場合に、個人に代わり、国家が加害国の国家責任を追及し、個人を保護することをいう。通常、国家が国際法上の違法行為を行った場合、加害国には国家責任が生じ、被害国には加害国の国家責任を追及する権利が生じる。個人が権利主体となっている国際法に対する違法行為であった場合にも、この原則は変わらない。自国民への侵害行為は国籍国に対する国際法上の侵害であるというのが、外交的保護の基本的な考え方である。外交的保護にあたっては、次の2つの条件がある。
直接の被害者たる個人が、侵害発生時から少なくとも請求国が、国家責任の追及をするまで、請求国の国籍を有していなければならない。これは、侵害発生後に、個人が、大国に国籍を変更し、権力的介入を行わせることを避けるためである。
国内救済完了の原則
請求国が請求資格を得るためには、直接の被害者たる個人が、加害国の国内で利用しうる裁判等のすべての救済措置を尽くしていなければならない。これは、個人対国家の争いが容易に国際紛争に転化されるのを防ぐためである。
注意点として重要なのは、繰り返しであるが、外交的保護権があくまで、国家の権利であり、個人の権利ではないということである。また、外交的保護権は当事国間の外交政策を考慮して行使されるため、この権利を行使するか否かは各国の裁量に任せられており、必ずしも、国籍国による保護を受けられるかは確証はない。政治的な理由で、権利を行使しないという結論に達することもありうるのである。さらに、仮に外交的保護権が行使された場合でも、その賠償は国家に対して行われ、個人に対して行われるものでもないのであり、被害者の国籍国がその被害者に対して何らかの保障をするかどうかは別問題の話となる。
ソ連(なつかしい)に対しては個人の請求権を放棄するものではないと言ってるし、韓国からの個人の請求権も放棄しないって国会答弁してるのに・・・日本の最高裁判所で判例が出ないとだめなんだろうか?
難しくてよくわからない・・・(つづく)
時効について
民法 第724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
除斥期間
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E6%96%A5%E6%9C%9F%E9%96%93
う~ん、この条文自体が妥当なのかな?
参考文献、参考サイト
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2005/01/0501j1227-00005.htm
http://www.asia-u.ac.jp/kokusai/Kiyou.files/pdf.files/7-2/7-2-4.pdf
亜細亜大学国際関係学部:『国際関係紀要』JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
http://www.asia-u.ac.jp/kokusai/Kiyou.files/
(つづく)
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