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crescent2007
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Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:
lunakkoさん
ですから、何度も書きますように、裁判での発言は、その発言に対して反証があった後、さらなる補強証拠の提出などで裏づけが取れた場合のみ、証言となり、証拠となりうる。といっているのです。
「場合のみ」とされているところは、違うでしょうね。
例えば、「争いのない事実」というものがあります。これは、当事者間に争いがないので、反証や補強証拠も必要なく、証言であっても、直接に証拠になります。証拠になるというのは、裁判官が事実認定を行う上でその材料にできるという意味です。なぜなら、当事者に争いがないなら、それが真実である可能性が高いからです。補強証拠も必要ありません。
次に、「反証があった後」ですが、これも上記と重なるかもしれませんが、必ずしも反証が毎回必要なわけではありません。刑事の罪を認めて量刑だけというような事件は大概そうです。なぜなら、それが事実だから、「反証」のしようがないからです。lunakkoさんの書き込みを見ていると、権利としての「反証の機会」と混同されているのかもしれません。反証、具体的には反対尋問の「機会」は与えられるべきで、これは当然ながら憲法上の権利です。そのことと、反証が無ければ証拠とならない、というのは別のことを意味しています。
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143Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:
crescent2007
2007/06/18 01:52:00
lunakkoさん ですから、何度も書きますように、裁判での発言は、その発言に対して反証があった後、さらなる補強証拠の提出などで裏づけが取れた場合のみ、証言となり、証拠となりうる。と ...
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