「事実委員会」全面公告を批判する RSSフィード
 

| 日記一覧 | 掲示板 | トピックツリー | キーワード | About |

120zames_makizames_maki   13  Re:6 FACT1批判(2)

FACT1 2番目の段落について批判

Army memorandum 2197, issued on March 4, 1938, explicitly prohibits recruiting methods that fraudulently employ the army's name or that can be classified as abduction, warning that those employing such methods have been punished.(1938年3月4日に発行された陸軍メモ2197は、明示的に、不正に軍隊の名前を使ったり、誘拐したするという慰安婦の採用方法を禁止し、このような方法を使う業者は罰するという警告を記した資料だ。)


この陸軍メモ2197が「軍慰安所従業婦等募集の件 陸支密第745号 昭和13年3月4日」を指しているものと解釈して批判する。

上記のFACTは間違いです。資料を読めばすぐ判ることです。

  • 陸軍省が指示しているのは、(ア)募集などは派遣軍が統制し、人選などは周到に行うこと、(イ)募集実施の際は関係地方の憲兵・警察との連携を密にすること、の2点である。つまり各派遣軍はもっと深く周到に徴集に責任を持て、と指示しているのである(従軍慰安婦資料集 1992 p32)。
  • この文書の中では、「不正に軍隊の名前を使ったり、誘拐したするという慰安婦の採用方法」が行われている状態を軍の威光や社会上好ましくないとしているが、「禁止する」という文言はない。また業者を「罰するという警告」を述べている部分もない。
  • もし、陸軍メモ2197が「軍慰安所従業婦等募集の件」を指しておらず、業者への禁止通達だけを指示した文書であっても、「軍慰安所従業婦等募集の件」の方がより軍上層部での重要な書類であり、その考え方・背景は「軍慰安所従業婦等募集の件」をはずれている訳がない、従って、そうした軍の指示の意味は「軍慰安所従業婦等募集の件」に沿って考えるべきである。
返信2007/06/29 12:10:58