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ni0615
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Re:【資料】警保局警発甲第一三六号
(*3)number 136
警保局警発甲第一三六号 ((昭和十三年)十一月八日施行)
南支方面渡航婦女の取扱に関する件」
この文書は
通牒案
警保局長
警保局警発甲第一三六号
(十一月八日施行)
:
南支方面渡航婦女の取扱に関する件
支那渡航婦女に関しては本年二月二十三日内務省発警第五号通牒の次第も有之侯処南支方面に於ても之等醜業を目的とする特殊婦女を必要とする模様なるも未だ其の渡航なく現地よりの希望の次第も有之事情已むを得ざるやに認めらるるに付ては本件極秘に左記に依り之を取扱ふことと致度に付御配意相成度
:
記
一、抱主たる引率者の選定及取扱
(イ) 引率者(抱主)は貸座敷業者等の中より身許確実にして南支方面に於て軍慰安所を経営せしむるも支障なしと認むる者を抱主たる引率者として選定し、之に対し南支方面に軍慰安所の設置を許さるる模様に付若し其の設置経営の希望あるに於ては便宜関係方面に推薦する旨を懇談し何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選定すること
(ロ) 醜業を目的として南支方面へ渡航を認むる婦女数は約四百名とす。之を大阪府約百名、京都府約五十名、兵庫県約百名、福岡県約百名及山口県約五十名を割當られたるに付ては之を引率する為適當なる者を前項に依り選定し其の引率者(抱主)に限り陰に行ふ右婦女の雇入れを認め其の渡航は以下各項に依り取扱ふこと、但し渡航する婦女の出府県は右指定府県以外にても差支なきこと
(ハ) 一引率者(抱主)の引率する婦女の数は十名乃至三十名程度と為すこと
(ニ) 前三項に依り慰安所経営を希望する者あるときは直に其の引率者たる経営者の住所氏名、経歴及引率予定婦女数を密に電話等に依り内務省に通報すること
(ホ) 前項報告に基き軍部の證明書を送付するに付之に依り右醜業を目的として渡航 する婦女を密に募集すること
(ヘ) 前項渡航婦女の内地出港の場合は其の引率者氏名、渡航婦女の数、内地出港地名予定月日及台湾高雄到着予定月日(内地より高雄までの費用は引率者負担)を内務省に通報すること(此の通報に依り台湾よりの便船を手配す)尚高雄よりの便船を用ふれざるときは同地にて広東行便船に依り渡航すること(此の場合には船賃は引率者負担とす)
二、渡航婦女
(イ) 醜業を目的とする渡航婦女は現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み居る者にして満二十一才以上且身体強壮なるもの
(ロ) 前項の外本年二月二十三日警保局長通牒に依り取扱ふこと
(ハ) 醜業を目的とする渡航婦女に対する身分證明書は発給前健康証明書を提出せしむるか又は健康診断を行ふ等健康なることを認めたる上之を交付すること
三、引率者(抱主)との契約
(イ) 引率者(抱主)と渡航婦女との締結する前借契約は可成短期間のものとし前借金は可成小額ならしむること
(ロ) 其の他稼業に関する一切の事項は現地軍当局の指示に従ふこと
四、募集
醜業を目的とする渡航婦女の募集は営業許可を受けたる周旋人をして陰に之を為さしめ、其の希望婦女子に対しては必ず現地に於ては醜行に従事するものなることを説明せしむること、尚周旋料等は引率者(抱主)に於て負担せしむること
五、予防注射、健康診断等
(イ) 伝染病の予防注射は現地に於て軍之を行ふ。
(ロ) 健康診断は随時軍医に於て之を実施す
(ハ) 治療に要する衛生材料は経営者の負担とす、但し現地の状況に依り薬品等補充困難とする向に対しては當分の間、軍より之を支給する予定
六、慰安所設置場所、営指
(イ) 慰安所設置の場所及建物は現地の状況に依り當分の間 軍に於て之を選定使用せしむる見込
其の変更に付亦同じ
(ロ) 其の他軍に於て指揮監督するものとす
ちなみにこれは、
アジア歴史資料センターでの調査でアーカイブ検索
では見つからないと思われるが、検索のしかたでは見つかるのだろうか?
:
nagaikazu様、ご指摘有難うございました。訂正します。
アジア歴史資料センターで見ることができます。レファレンスコードはA05032044800。
キーワードは「支那渡航婦女」を入力
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27Re:【資料】警保局警発甲第一三六号
ni0615
2007/06/21 04:52:34
(*3)number 136 警保局警発甲第一三六号 ((昭和十三年)十一月八日施行) 大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府県知事宛 南支方面渡航婦女の取扱に関する件」 こ ...- └
44Re:Re:【資料】警保局警発甲第一三六号
nagaikazu
2007/06/21 00:20:05
(*3)number 136 警保局警発甲第一三六号 ((昭和十三年)十一月八日施行) 大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府県知事宛 南支方面渡航婦女の取扱に関する件」 ちなみ ...
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44Re:Re:【資料】警保局警発甲第一三六号
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