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noharra
「従軍慰安婦」と拉致暴行
吉見氏による「従軍慰安婦」の定義。岩波新書『従軍慰安婦』より
1)「「従軍慰安婦」とは日本軍の管理下におかれ、無権利状態のまま一定の期間拘束され、将兵の性交の相手をさせられた女性たちのことであり、「軍用性奴隷」とでもいうしかない境遇に追い込まれた人たちである。」(11頁)
2)「以上のような環境のもとで、軍慰安所の女性たちは、日々、日本軍の将兵から性的奉仕を強要されつづけていた。日本軍は、このような女性を大量に抱え込みながら、彼女たちを保護するための軍法を何もつくらなかったのである。事実上の性的奴隷制である日本国内の公娼制でも、十八歳未満の女性の使役の禁止、外出・通信・面接・廃業などの自由を認めていたが、この程度の保護規定すらなかった。従軍慰安婦とは、軍のための性的奴隷以外のなにものでもなかったのである。」(158頁)
「以上のような環境」として吉見氏は、「性交の強要」「酒を飲んでの暴行」「少ない休日」「実質的な手取りの少ない報酬」「厳しい監視」「経済的・精神的拘束」「苦痛からのがれるための麻薬の常用」「性病伝染」「病死・自殺、心中強要」などの諸項目をあげています。
4)「(もっとも、公娼制度における権利を過大視することはできない。この点で慰安婦を「売春婦型」と「性的奴隷型」にわける見解には同意できない)」(231頁)
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/1/1 の(2007/04/08 19:07)永井 より
3)は公娼制度についてですが、これとの比較が問題なので、抜かずに追加しておきます。
公娼制度とは「人身売買と自由拘束によって女性に売春を強要する制度だから性的奴隷制だった」という論理構造になっています。「人身売買と自由拘束によって女性に売春を強要するばかりでなく、さらに極度な性的虐待を加え、女性を酷使する制度だから性的奴隷制だった」と言っているわけではありません。(同上)
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1「従軍慰安婦」と拉致暴行
noharra
2007/04/16 06:10:34
吉見氏による「従軍慰安婦」の定義。岩波新書『従軍慰安婦』より 1)「「従軍慰安婦」とは日本軍の管理下におかれ、無権利状態のまま一定の期間拘束され、将兵の性交の相手をさせられた女性たちのことであり ...
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