騙し連れは強制連行ではないのか? RSSフィード
 

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12yamaki622yamaki622   9  Re:騙しが強制連行であるという定義と出典

zames_makiさん、ご教示ありがとうございます。

その戦前の刑法第33章は決定的ですね。

私自身も以前は「強制連行」と「騙し連れ」を分けて考えていましたが、否定派の論理に引きずられていたようです。

提示いただいた内容によれば、脅迫・暴力・甘言・詐欺・人身売買などの強制手段はすべて「強制連行」と定義してよさそうですね(?)

そして人身売買により慰安婦になったケースも、軍が慰安婦を買ったり、人身売買された被害者や犯人に渡航の便宜を図ったりすれば責任が生じるということですね。否定派は「娘を売った親が悪い」などと言ってますが、これからははっきりと反論できそうです。

返信2007/06/05 17:41:13