1:
yamaki622
騙し連れは強制連行ではないのか?
初めまして、『blog*色即是空』の山木(id:yamaki622)と申します。
疑問に思っていることがあって、皆さまの意見をお伺いしたいです。
ネット上で「慰安婦の強制連行」という言葉が一人歩きしていますね。私自身は軍慰安婦システムの最大の問題点は「強制売春」であるから連行のプロセスでしかない「強制連行」に拘るべきではないというスタンスです。しかし暴力的な連行つまり一般的に言われる「強制連行」がなかったという主張も放置して置けないと思っています。
占領地では暴力的な連行が多かったこと、そして朝鮮や台湾からの「慰安婦」徴集は看護婦や挺身隊などといった「騙し連れ」が多かったことはご存知だと思いますが、この騙し連れは「強制連行」に入らないのでしょうか?というのも朝鮮人男性労働者の「強制連行」は歴史書などでも一般的に暴力的な連行はもちろんのこと脅迫や騙し連れも強制連行の定義に入っています。また、「北朝鮮による日本人拉致事件」では有本恵子さんがイギリス滞在中、よど号グループの元妻から「北朝鮮で貿易の仕事をさせてあげる」と騙されて北朝鮮に渡ったと八尾恵が証言していますが、「有本恵子さんは拉致ではない」と言う人はいないと思います。このように被害者が多数いる被害に関しては様々なケースが存在するため、言葉の定義を大きく括ってもよいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?もしも「強制連行」と「騙し連れ」は分けて定義したほうがよいというご意見があれば、それはそれで聞かせてもらいたいです。
2:
lunakko
1
「騙し連れ」と「強制連行」は違う
yamaki622さん、こんばんは。lunakkoです。
私は、強制連行があったとは思っておりません。
なぜなら、あなた方の、
「若い朝鮮人女性が強制連行された」
との主張は、
「朝鮮人男性が腰抜けだった」
と、同意であるからです。
過去に、実際に強制連行が行われたとされる例では、暴動や家族による抗議が発生しております。
もし、若い朝鮮人女性が強制連行されたのなら、当時もしくはその後に、暴動の一つくらい朝鮮人男性やその家族が起こすはずです。
あまり、朝鮮人男性を貶めるような発言はしないほうがよろしいかと。
故に、このケースにおいては、「騙し連れ」と「強制連行」は違うと考えられます。
「騙し連れ」であれば、家族の方々も騙されているわけですから、暴動が起きなかったのも納得がいきます。
それとも、当時の家族や朝鮮人男性が慰安婦さんがいなくなった件に関して何か訴えたということがあるのでしょうか?
有本恵子さんや、その他の拉致被害者さんの場合には、すぐにご家族が日本政府に調査を要求してます。
よって、「騙し連れ」ではなく、「強制連行」と考えますが、いかがでしょう?
3:
crescent2007
1
Re:騙し連れは強制連行ではないのか?
「強制連行」という大きなカテゴリーの中に、「強制連行」(暴力的なもの)、「騙し連れ」等々のサブカテゴリーがあると理解すべきと思っており、山木さんの意見と同じです。
しかし、現状は「強制連行」の言葉自体も既に一人歩きしており、上記のlunakkoさんの議論に見られるように、それが暴力的なものしか意味しないというのが一般的な理解になってしまっています。そして、この言葉の混乱は、本来はこのサブカテゴリーの一類型の否定である「強制連行はなかった」という言論が、大カテゴリーすべての否定にすり替えられてしまい、「騙し連れ」もなかったという誤解になり、そして挙げ句の果てに「慰安婦はなかった」という認識が生まれる原因にもなっているように感じています。その意味で、『「騙し連れ」も「強制連行」に含めて考えるべきである。』というのは、本来は正しくても、現在のネット上の議論の状況で、そのような正面突破が得策かというのはやや疑問があります。言葉の混乱に乗じたこのような欺罔的な主張はきっと消えることはなく、それに一つ一つ対処するのは気が遠くなります。
むしろ、「強制連行」(狭義)をもっとときほぐして、「暴力的な連行」、「事実上の強制による連行」等と別の名前を付けて分類する方のアプローチが有用なのかなと最近は思い始めている次第です。
4:
yamaki622
3
Re:Re:騙し連れは強制連行ではないのか?
crescent2007さんへ
ありがとうございます。
今後「従軍慰安婦FAQ」を作ろうと考えているので参考にさせていただきたいと思っています。
>言葉の混乱に乗じたこのような欺罔的な主張はきっと消えることはなく、それに一つ一つ対処するのは気が遠くなります。
仰ることはわかります。だからこそ「強制連行」の定義をはっきりさせることでその混乱を解きほぐすことはできないでしょうか。もちろん極端なネット右派やトンデモさんに対してではなく、一般の人に向けてです。
>むしろ、「強制連行」(狭義)をもっとときほぐして、「暴力的な連行」、「事実上の強制による連行」等>と別の名前を付けて分類する方のアプローチが有用なのかなと最近は思い始めている次第です。
「騙し連れ」は、「事実上の強制による連行」に入るということでしょうか。
ではこういう事例はどうでしょう。↓
http://d.hatena.ne.jp/yamaki622/20070601/p1
軍が警察に依頼して、朝鮮総督府から各面(村)に下ろされ連行されたケースです。
村長が警察に「5人なんとかしろ」と命じられています。
同一のケースとして、元「慰安婦」の黄錦周さんも、村の班長から「一家に一人の供出」と言われ連行されています。暗に脅迫されたと証言しています。ただし「日本の軍需工場で勤務」という騙しも伴っています。
これは「強制連行」に入ると思いますがどうでしょうか。
lunakkoさんへ
申し訳ないのですが、何が言いたいのか私には理解できません。
5:
yamaki622
4
Re:Re:Re:騙し連れは強制連行ではないのか?
補足させていただきたいのですが…
例えば、朝鮮人男性労働者の「強制連行」ですが、「1939年から実施され、募集・官斡旋・徴用の3段階があり、人数は約70万人」と定義がはっきりしています。暴力的な連行だけでなく、脅迫、騙し連れ、自ら募集に応じ日本に渡航したとしても軟禁され強制労働させられたケースなどすべて「強制連行」に包括されます。
実は、この議論にも否定論者(なかった派)が存在し「強制連行=徴用(1944)」と期間も人数も意図的に狭く限定し「徴用令は合法」と話をすり替えています。
しかしもともと、ほとんどの歴史学者も冒頭に書いたように定義しているため一般の人に認知されやすく反論もしやすいのです。それほど実態がはっきりしてると言えます。
それに比べて従軍慰安婦問題は資料不足のせいか、議論や検証が尽くされてないせいか、人数や民族比を含め「強制連行」「強制売春」という基本的な定義がはっきりしません。それがcrescent2007さんがご指摘されている混乱の原因かも知れません。
だから、私たちで検証してきちんと定義を作りませんか?という提案です。本来は歴史学者にお任せすることかも知れませんが、幸いなことに永井先生もメンバーにいらっしゃることですし。いかがでしょうか。
6:
noharra
2
Re:「騙し連れ」と「強制連行」は違う
lunakkoさん こんにちわ。
私は、強制連行があったとは思っておりません。
(lunakko http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/15/2 |2007/06/04 01:19:31)
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/4/5?fromtreemode=1
5 軍による強制連行はあった。(公文書編)
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/4/6?fromtreemode=1
6 軍による強制連行はあった 証言編
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/4/7?fromtreemode=1
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/4/8?fromtreemode=1
8 慰安婦強制示す調書
「上記に示された強制連行がなかった」ことを、実証してください。
8:
zames_maki
3
Re:Re:騙し連れは強制連行ではないのか?
crescent2007さんへ、まったく同意見です。
この言葉の混乱は、本来はこのサブカテゴリーの一類型の否定である「強制連行はなかった」という言論が、大カテゴリーすべての否定にすり替えられてしまい、「騙し連れ」もなかったという誤解になり、そして挙げ句の果てに「慰安婦はなかった」という認識が生まれる原因にもなっているように感じています。
この一種の詐欺・騙しは、「感じ」ではなく、ある陣営メディアにより意図的に行われていると思いますよ、こうした「奴隷狩りのような強制連行はなかった」という主張は1993年、河野談話発表直後から、産経新聞(産経抄)で見受けられます。当時は、吉田清治の発言が重要性があったので、「奴隷狩りのような強制連行」でしたが、最近では修飾語が取り去られて使われていますね。同じ理由で彼らは吉見義明が「狭義の強制連行」という言葉を造語したと主張するわけです。
彼らは河野談話時の調査に奴隷狩りのような強制連行はなく、吉田清治が嘘をついていたので、この一点だけを主張し、なおかつそれが慰安婦の募集の全てであるかのような印象を振りまいているのでしょう。
9:
zames_maki
騙しが強制連行であるという定義と出典
みなさん、こうして自分と同じ意見の方をネット上で聞けて大変うれしく思います。
さて、強制連行の定義と分類の件ですが、研究者(大御所)は決定打を出してますよ、ご存じですか?
『戦前の刑法第33章は「略取および誘拐の罪」を定め、その226条で「帝国外に移送する目的をもって、人を略取又は誘拐したる者は2年以上の有期懲役に処す」等と定めています。そこには4つの類型があります、まず国外に移送する目的での略取、すなわち暴力をともなう拉致です。第2に国外に移送する目的で騙したり、甘言で誘ったりして連れて行く場合です。これを誘拐といいます。3番目は国外に移送する目的で人身売買した場合、4番目として略取または誘拐または人身売買された人を国外に移送した者は国外移送罪に問われます。この4つの罪は同じ重さであって「広義」や「狭義」に分ける意味はありません。この刑法は朝鮮・台湾でも同様に施行されています。』(吉見義明、雑誌「世界」、2007年5月号、p57)(同様の事は日本の戦争責任資料センターHPの声明にも書いてあります)
つまり、
- ①暴力的な強制連行(奴隷狩りのような強制連行)(狭義の強制連行)=刑法第33章で、拉致
- ②騙し甘言による連行(広義の強制連行)=刑法第33章で、誘拐
- ③、①と②は当時の刑法においても、同じ重さの罪であり、犯罪である。
これ自体がまだ知られていないのか、これに対する反論はまだ読んだことがありません、
11:
noharra
7
Re:Re:Re:「騙し連れ」と「強制連行」は違う
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD%94%E3%81%AE%E8%A8%BC%E6%98%8E
なんですかこれは?
私は、強制連行があったとは思っておりません。
ですが、それを立証することはできません。
ということですね?
13:
lunakko
12
Re:Re:騙しが強制連行であるという定義と出典
zames_makiさん、ご教示ありがとうございます。
その戦前の刑法第33章は決定的ですね。
私自身も以前は「強制連行」と「騙し連れ」を分けて考えていましたが、否定派の論理に引きずられていたようです。
提示いただいた内容によれば、脅迫・暴力・甘言・詐欺・人身売買などの強制手段はすべて「強制連行」と定義してよさそうですね(?)
そして人身売買により慰安婦になったケースも、軍が慰安婦を買ったり、人身売買された被害者や犯人に渡航の便宜を図ったりすれば責任が生じるということですね。否定派は「娘を売った親が悪い」などと言ってますが、これからははっきりと反論できそうです。
是非、慰安婦の方々に強制連行されたと訴えを起こすように要求してください。
14:
nagaikazu
9
娼妓稼業契約は人身売買か
zames_makiさん
yamaki622さん
私が「日本軍の慰安所政策について」を書いたときに、いちばん悩んだのは、「身売り」と刑法第226条(国外移送目的人身売買罪)の「人身売買」の関係でした。
「身売り」が刑法上の「人身売買」に該当するなら、外国である「満洲国」、中国、東南アジアの占領地の慰安所に送るために、前借金で女性を拘束することは、立派な犯罪となります。この刑法第226条が「からゆきさん」の防止のためにできたとするなら、そう解釈できるように思ったのですが、同時に「身売り」は、芸娼妓解放令にいう「人身売買」とは異なるという法解釈が戦前には存在していたことも指摘されています。
この論文の原形を書いたのは今から十年ほど前でしたが、吉見氏の『従軍慰安婦』では、「身売り」を「人身売買」だとしつつも、刑法第226条のことはふれられておらず、また昭和12年の大審院判決の重要性に注目して、慰安婦制度は国際法にとどまらず国内法である刑法第226条にも違反する犯罪であるとした前田朗氏も、当該大審院判決が、「身売り」ではなくて「就業詐欺」にかかわるものであったこともあり、「身売り」=「人身売買」=刑法第226条の国外移送目的人身売買罪であるとの議論にまでは踏み込んでおられませんでした。
そのため、私の論文は、「身売り」≠刑法第226条の「人身売買」という説をとり、以下のように書きました。
このような条件でなされる娼妓稼業契約は「身売り」とよばれ、これが人身売買として認定されておれば、大内の行為は「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買」するものにほかならず、刑法第226条の人身売買罪に該当する。しかし、当時の法解釈では、このような条件での娼妓契約は「公序良俗」に違反する民法上無効な契約とはされても、少なくとも日本帝国内にとどまるかぎりは、刑法上の犯罪を構成する「人身売買」とはみなされなかった。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/works/guniansyo.html
しかし、刑法第226条の解釈として、上記ではたして正しいのかどうか、今でも疑問には思っています。
(じつは、最初にこの論文を発表した時には、太字部分はありませんでした。上記の疑問が払拭できないので、Web版では、太字部分を補いました。これを補うとこの部分の意味の一貫性がなくなるのは、自分でもわかっていたのですが、あえていれることにしました)
この疑問を解くには、戦前における刑法第226条の解釈および判例などを綿密に検討する必要があるとは思っているのですが、なかなかそちらに手がまわらずに、時間のみが経過してしまいました。
なお言っておきますが、前田朗氏によれば、日中戦争がはじまってからは刑法第226条は事実上の「不処罰罪」となったそうですの、当該時期に「身売り」が実際にこの条項の「人身売買」とみなされて裁判された例はないようです。「ようです」というのは、自分で実際に戦争中の刑事裁判記録を調べたわけではないからです。
15:
noharra
11
Re:Re:Re:Re:「騙し連れ」と「強制連行」は違う
lunakkoさん
「悪魔の証明」という言葉だけでごまかして逃げようとしていますね。
悪魔の証明(あくまのしょうめい)とは、モノ・行為の存在について「あること(存在する)」よりも「ないこと(存在しない)」を証明する方が、困難であることを比喩する言葉である。
いまわたしが求めているのは、「かなり沢山ある「強制連行」の証拠のすべてを否定してみせろ」ということではありません。
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/15/6 にあげたたった4つのリンクに挙げられた証拠を、lunakkoさんが否定できるのか? をお聞きしているのです。
それに答えることすらできずに、
「私は、強制連行があったとは思っておりません。」と放言し続けるつもりなのですか?
16:
zames_maki
12
Re:Re:騙しが強制連行であるという定義と出典
yamaki622さんへ
提示いただいた内容によれば、脅迫・暴力・甘言・詐欺・人身売買などの強制手段はすべて「強制連行」と定義してよさそうですね(?)
これは少し難しいです。
答え1:
今問題になっている朝鮮、台湾の女性で中国・東南アジアで慰安婦をさせられた人は、募集過程で業者(軍が)人身売買罪、国外略取罪、国外誘拐罪、国外移送罪のいずれかを犯している訳で、「当時においても犯罪」でしょう。
答え2:
議論をする・説明する上では「強制連行とは××である」と論を立てた方がわかりやすく有効だし、必要だと思います。そして今のネット上の議論ならば、脅迫・暴力・甘言・詐欺はすべて「強制連行」だと思います。ただ人身売買は「その犯罪性においては誘拐と同じと考えるべきだ」程度がいいのではないでしょうか。
背景:
というのは、私たちが言葉の定義をしても実際の社会では意味がないと思いますし、実際人身売買が行われた事情は強制連行という言葉のイメージからかなり違うと思うからです。要は、奴隷狩りのような強制連行でなくても、慰安婦制度が犯罪的な行為であり、60年前は国家・軍が行ったものでも、現在では批判すべき行為である事が言えれば良いのではないでしょうか?
ここで私が思うところの慰安婦制度を批判すべき実際的な理由は以下4点です。
1募集時に強制連行など本人の意思にそむいて集めたから
2慰安所では自由がない奴隷状態であったから
3慰安婦の制度が現在では批判すべき公娼制度以下の過酷な制度であったから
4現在、慰安婦という名で知られている日本軍の行動には、実際には連続反復した強姦などの性暴力が多く含まれているから
強制連行だからいけないのではなく、慰安婦制度自体を批判したいからです。
17:
zames_maki
12
Re:Re:騙しが強制連行であるという定義と出典
なお引用した記事では吉見義明は以下のように書いています。
「そもそも慰安所へ連れてくる段階の強制と、慰安所へ入れてからの強制とを分けて考えることにどれほどの意味があるのでしょうか?これは一連の問題です」
「実際日中戦争が始まる直前の1937年3月、慰安所業者と周旋人に対して国外誘拐罪と国外移送罪による実刑判決が大審院で確定したした事例があります。(略)その後はなくなります。その背景には1937年後半から、軍自体が中国大陸で大規模に慰安所を作り始めたことがあると思われます。業者による違法行為もその背後に軍がいることで警察が黙認したのではないかと思わざるをえません。日本内地から女性達を連行する場合には、内務省もそれなりに取り締まりを行っていたと思うのですが、植民地の朝鮮や台湾ではそうした扱いが変わってきたと思わざるをえない。」
「朝鮮台湾の女性達のほとんどは刑法に規定されている、人身売買罪、国外略取罪、国外誘拐罪、国外移送罪のいずれかを犯した業者によって連行され使役されているのですから、慰安所を開いた日本軍の責任者は事情が判明した時点で女性達を無条件で朝鮮や台湾に送り返さなければいけなかったのですが、そういう事例はまったく見あたりません」
18:
lunakko
15
Re:Re:Re:Re:Re:「騙し連れ」と「強制連行」は違う
「かなり沢山ある「強制連行」の証拠のすべてを否定してみせろ」
ですから、それらは「全て」慰安婦の証言を元に作成されたものでしょう?
証拠ではないといっているのですよ。
私は、証言は補強証拠がなければ証拠にはなりえない。と言っているのです。
この件で言う補強証拠とは、
1.強制連行されたとされる慰安婦の家族や友人等の証言(つじつまの合うもの)
2.強制連行された(娘がいなくなった)時点での家族の対応を記したメモや日記、
等です。
もし、慰安婦の証言が記録された本などが証拠として機能しうるならば、
何故、慰安婦の方々は、強制連行されたとして裁判をおこさないのですか?
軍郵便貯金の裁判は起こされているようですので、体力が無い等のいい訳はできませんよ?
私の解釈が正しければ、
1.慰安婦の証言だけでは、強制連行の証拠にならないことを知っている
2.法廷でうそをつけば偽証罪になることを知っている
3.慰安婦のご家族や友人などからは、強制連行されたとの確認が取れない。
であると考えられます。
違うのであれば、理由を教えてください。
そして、私の意見がおかしいのならば、
慰安婦の方々に、強制連行されたと訴えるように言ってください。今からでも遅くはありません。
もし、裁判が起こり、慰安婦が強制連行されたことが裁判で認められれば、私は私が間違っていると認めます。
この掲示板は、感情論だけで成り立っているように思われます。
もし本当に強制連行があったとするならば、あなたが代理人として、日本政府を訴えることだって出来るのですよ?
何故、そうしないのですか?
19:
yamaki622
16
Re:Re:Re:騙しが強制連行であるという定義と出典
zames_makiさん
私が思い違いをしてるかも知れないので、確認のため質問させていただきたいのですが…
zames_makiさんが仰ってることは以下のような意味でしょうか。
*「ネット上の議論」では、「強制連行とは××である」と論を立てた方がわかりやすく有効だし、必要。
*しかし「実際の社会」では、そういった言葉の定義は意味がない。
*つまり「ネット上の議論」と「実際の社会」は別物。
20:
yamaki622
14
Re:娼妓稼業契約は人身売買か
永井先生へ
ご教示ありがとうございます。
ご指摘いただくまで「身売り」と「人身売買」は同じものだと思ってました。ものすごく単純な言い方をすれば、「身売り」は本人が不本意ながら泣く泣く納得して前借金を背負い娼妓契約をするケースという理解でいいいでしょうか。では、親がお金を受け取ったけれど本人は承諾してないケースたとえば金学順さんのようなケースは「人身売買」になるのでしょうか。
21:
zames_maki
19
Re:騙しが強制連行であるという定義と出典
22:
nagaikazu
20
Re:Re:娼妓稼業契約は人身売買か
yamaki622さんへ
ご指摘いただくまで「身売り」と「人身売買」は同じものだと思ってました。
常識的には同じだと思います。刑法上は「人身売買」という言葉が使われていますが、外務省や法務省では、「人身取引」という言葉(Human Traffic)の日本語訳がつかわれています。日本が結んだ婦女売買を禁止する国際条約も英語ではtrafficという語をつかっています。
現在の日本の入管の解説では、こう説明されています。
人身取引は,「トラフィッキング」ともいわれ,他人を売春させて搾取することや強制的な労働をさせることなどを目的として暴力,脅迫,誘拐,詐欺,弱い立場の悪用などの手段を用いて人を採用・運搬・移送するなどの行為をいいます。このような人身取引は大変深刻な人権侵害であり,決して許されるものではありません。
http://www.immi-moj.go.jp/zinsin/index.html
これにしたがえば、「身売り」は立派な「人身取引」=「人身売買」だといえます。
一昨年改正された刑法第226条は、この「人身取引」を取り締まるためのものでした。
(人身売買)
第226条の2 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。
(これは改正前の国外移送目的人身売買罪)
しかし、このことを逆に言えば、一昨年までは(国外移送目的でない)「人身売買」そのものを犯罪とする規定はなかったことになります。
「身売り」が明確に犯罪とされたのは、売春防止法(1956年)で、
第九条(前貸等) 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第十条(売春をさせる契約) 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
によります。これで「娼妓稼業契約」は犯罪と確定します。しかし、これだけでは「身売り」(娼妓稼業契約のよる売春の強制)が刑事法上の「人身売買」と確定したまでといえるかどうか、疑問に思われます。
また、この売防法の条項は、それまでは「身売り」そのものは刑法上の犯罪ではなかったことを裏書きしているのだともいえます。
ものすごく単純な言い方をすれば、「身売り」は本人が不本意ながら泣く泣く納得して前借金を背負い娼妓契約をするケースという理解でいいいでしょうか。
そうだと思います。ともかく、かたちだけでも本人の承諾のもとに娼妓稼業をおこなっているということにして、「人身売買」ではないと取り繕ったのでっしょう。結局、このような「身売り」が定着したのは、芸娼妓解放令での人身売買禁止のたてまえと公娼制度維持という政策の実際との間の乖離を糊塗するためであったと思われます。
では、親がお金を受け取ったけれど本人は承諾してないケースたとえば金学順さんのようなケースは「人身売買」になるのでしょうか。
本人の承諾のない場合は、公娼規則に違反しますから、上記の意味での「身売り」とはいえないわけで、しかも金さんの場合、国外移送を目的としてなされたものですから、当然刑法上の「国外移送目的人身売買」にあたると思います。金さんを軍慰安所でそのままはたらかせれば、刑法第227条第1項もしくは同第3項の「拐取幇助・被拐取者収受」に該当することになるでしょう。
しかし、「国外移送目的人身売買罪」で実際にどのような行為が処罰されていたのか、判例にあたって、裏付けをとっておいたほうが安心できるように思うのです。それで、前の発言のようなことを言った次第です。
もっとも、たとえ上記のようなカラクリで「身売り」が「人身売買」にあたらないとしても、「身売り」は倫理的にゆるされないこと、防止すべきものだと政府は考えていたわけですから、その「身売り」によって支えられなければ維持できないような軍慰安所制度を国が推進していったのは大いに問題です。私の論文にも引用しましたが、軍慰安所ができて大々的に慰安婦の募集がおこなわれた時に、群馬県や茨城県の警察は、これを「身売り防止の精神に反する」とみなしたのでした。
「犯罪でなければ、国や政府は何をやってもいい」ということにはならないでしょう。そのことは当時でも同じだったわけです。でも、当時の軍と政府は、軍事上の必要を優先させて、「身売り防止の精神に反する」ことがらに自ら手を染めたのでした。
24:
yamaki622
22
Re:Re:Re:娼妓稼業契約は人身売買か
永井先生へ
丁寧に解説していただいてありがとうございます。よくわかりました。
しかし、「国外移送目的人身売買罪」で実際にどのような行為が処罰されていたのか、判例にあたって、裏付けをとっておいたほうが安心できるように思うのです。それで、前の発言のようなことを言った次第です。
それがあれば助かります。ぜひお願いしたいのですが、お忙しかったらいつになっても構いません。
25:
noharra
18
「強制連行」の二つの証拠を否定してみなさい。
ですから、それらは「全て」慰安婦の証言を元に作成されたものでしょう?
違います。
まともに人の書いたものを読んでいないのですね。いい加減にしてください。
(1) bbs:2:56
1992年8月30日、裁判資料を入手した「朝日新聞」が詳しく報道しています。またオランダ政府は94年1月24日、資料調査に基いて「日本占領下蘭領東インドにおけるオランダ人女性に対する強制売春に関するオランダ政府所蔵文書調査報告書」と題する報告書を発表しました。
それによれば事件は1944年2月、オランダ領東インド(インドネシア)で起りました。民間人抑留所のオランダ人女性が、南方軍幹部候補生隊によって、スマランの慰安所に強制連行され性暴力を受けたのです。
(1-2)同上
997年3月31日の朝日新聞は、極東軍事裁判関係文書(国立国会図書館所蔵)の中に、日本軍人の戦争犯罪を立証する尋問調書が見つかったと報じています。指揮官だった陸軍中尉が、インドネシアのモア島で現地の女性をむりやり「慰安婦」にしたことを供述しています。
手始めに、まず上の2件について、
これらが「なかった」こと、あるいは
これらは「強制連行ではなかった」こと
を示してください。
27:
yamaki622
未成年のケース
例 13歳(ぐらい)の少女が慰安婦にされたケース
http://d.hatena.ne.jp/yamaki622/20070530/p1
確か公文書でも未成年が慰安婦として送り出された記録があったと思います。
経緯がはっきりしないとしても、未成年を慰安婦にした場合は違法だと主張したいのですが、それに該当する法律の「娼妓取締規則」「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」が、未成年の基準がそれぞれ違うので、いつも迷ってしまいます。
「娼妓取締規則」で説明すると「では18歳以上は合法か」と誤解を与えそうですし、「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」で説明すると「植民地適応除外」に反論する必要が生じて、読み手が混乱してしまいそうです。
下記サイトで旧刑法第33章も確認しましたが、思うものが見つけられませんでした。
http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/OLD/M402_33.html
何か良いアイデアはないでしょうか。
28:
zames_maki
27
Re:未成年のケース
yamaki622 さんへ
>公文書でも未成年が慰安婦として送り出された記録があったと思います。
吉見義明が日本国内から未成年を慰安婦として連れ出そうとして、警察に検挙された記録を彼の著書のどこかで
述べていた記憶があります。(勿論それは検挙された事例ですし、日本国内からの未成年慰安婦移送は勿論違法です)資料集を漁れば朝鮮台湾から海外へ移送した慰安婦の名簿の年齢欄でわかるかもしれませんが?です。
尹明淑、朱徳蘭の研究書では各40人程度の朝鮮人・台湾人慰安婦の証言から、多くが20歳以下、しかもかなりが15才程度であった事が一覧表で見える形になっています。明日になればこの本は入手できます。
日本の戦争責任資料センターの声明では「未成年の少女の場合、慰安所での使役は強制でなく本人の自由意志による、と主張することは、当時日本が加盟していた婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約に照らしても、困難である」となっています。
29:
yamaki622
28
Re:Re:未成年のケース
zames_makiさんへ
zames_makiさん、ありがとうございます。
>公文書でも未成年が慰安婦として送り出された記録があったと思います。
吉見義明が日本国内から未成年を慰安婦として連れ出そうとして、警察に検挙された記録を彼の著書のどこかで述べていた記憶があります。(勿論それは検挙された事例ですし、日本国内からの未成年慰安婦移送は勿論違法です)資料集を漁れば朝鮮台湾から海外へ移送した慰安婦の名簿の年齢欄でわかるかもしれませんが?です。
zames_makiさんが仰る検挙されたケースとはまた別なのですが、未成年を慰安婦として渡航されたことが確認できる公文書は、米三機密第353号「支那渡航婦女の取扱に関する件」と「渡支事由証明書等の取寄不能と認められるる対岸地域への渡航者の取扱に関する件」などでした。年齢がそれぞれに「15・16・17歳」と「14・15・16・18歳」になっています。
尹明淑、朱徳蘭の研究書では各40人程度の朝鮮人・台湾人慰安婦の証言から、多くが20歳以下、しかもかなりが15才程度であった事が一覧表で見える形になっています。明日になればこの本は入手できます。
一覧表があれば全体像がつかみやすいですね。表をアップしていただくのは大変でしょうから、よろしければ書籍名を教えていただければ、図書館で探してみます。
日本の戦争責任資料センターの声明では「未成年の少女の場合、慰安所での使役は強制でなく本人の自由意志による、と主張することは、当時日本が加盟していた婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約に照らしても、困難である」となっています。
これは私が言葉足らずでした。「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」は、zames_makiさんがご指摘されている「婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約」の一つです。ですから21歳未満の未成年に売春させることを禁じた内容だということはわかります。
30:
zames_maki
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Re:Re:Re:未成年のケース
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zames_maki
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Re:未成年のケース
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yamaki622
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Re:Re:未成年のケース
zames_makiさんへ
ありがとうございます。
「名前、徴集年齢、徴集年月、徴集形態、徴集地、慰安所の場所」でいかがでしょう?
お願いします。
よろしければ「斡旋業者の国籍」も気になるので教えてください。
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zames_maki
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研究書に収録された元慰安婦の証言データ(1)
出典:「日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦」表2-1,4-16,4-19,4-30より全42人43件(文玉珠は2回慰安婦になっている)
注:徴集年は19XX年、徴集形態は尹明淑の記述による(拉致:暴力による連行、就業詐欺:いい仕事があると騙して連れ去るもの、強制は命令された・逆らえなかったなど、徴集地で特記なきはすべて朝鮮。
名前 年齢 年 徴集形態 徴集人 徴集地 慰安所の場所
崔イルレ 15 31 拉致 軍人 霊岩 満州
呂福実 17 39 拉致 軍人 長興 天津
姜ムジャ 13 41 拉致 軍人 新馬山 パラオ諸島コロール
林グマ 16 39 就業詐欺 民間業者 漢口(中国) 漢口(中国)
李得男 21 39 就業詐欺 民間業者 牡丹口(中国) 漢口(中国)
金春子 16 39 就業詐欺 民間業者 清津 東安省(中国)
黄錦周 19 41 詐欺・強制 民間業者 威興 吉林(中国)
李英淑 16 39 就業詐欺 民間業者 梁山 広東
裴ボンギ 28 43 就業詐欺 民間業者 興南 沖縄渡嘉敷島
張春月 16 36 身売り 民間業者 黄州 湖北省廣水(中国)
孫バニム 17 41 就業詐欺・暴力 民間業者 晋州 ラバウルのノンテォブ
姜徳景 16 45 逮捕連行 憲兵 富山県(日本) 日本国内(松代?)
金テソン 18 44 就業詐欺・暴力 民間業者 康津 ラングーン
金ボットン 15 41 詐欺・強制 民間業者 梁山 広東
裴ゾッカン 16 38 就業詐欺 民間業者 鎮安 抗州
金学順 17 41 拉致 軍人 北京(中国) 鉄壁鎮(中国)
朴ヨニ 17 38 就業詐欺 民間業者 馬山 広東
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zames_maki
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研究書に収録された元慰安婦の証言データ(2)
出典:「台湾総督府と慰安婦」表6・5,7・1,7・2,7・3より全46人
注:名前は仮名であり、同一の名前があるのは間違いではなく別人である。徴集年は19XX年、徴集形態は朱徳蘭の記述による。徴集人の国籍無記名は台湾人または不明の場合
名前 年齢 年 徴集形態 徴集人 徴集地 慰安所の場所
*1朱徳蘭はこういう項目では分類していないが本文中で、日本人警察官により雑益に強制的に徴集された後、毎日性の相手を無理させられる様になったことが記述されている。
ファン 19 39 売買 民間業者 台東(台湾) 海口(海南島)
ハナコ 27 40 強制連行 日本軍 海南 嘉積(海南島)
チヨ 18 44 売買 民間業者 桃園 海口(海南島)
シュウ 18 42 詐欺 民間業者 屏東 パコロド(フィリピン)
リオコ 22 42 詐欺 抽選 台北 イロイロ(フィリピン)
ツゥン 21 42 詐欺 民間業者日台人 台北 マニラ(フィリピン)
アヤコ 20 42 応募 民間業者 台南 マニラ(フィリピン)
ナミコ 18 43 詐欺 民間業者日本人 虎尾 セブ(フィリピン)
カゥ 20 43 応募 民間業者 台北 マニラ(フィリピン)
ツゥン 24 43 応募 民間業者 台北 マニラ(フィリピン)
マサエ 19 43 応募 民間業者 嘉義 イロイロ(フィリピン)
リュウ 23 43 詐欺 民間業者 桃園 マニラ(フィリピン)
チャン 29 44 詐欺 民間業者日台人 南投 イロイロ(フィリピン)
カネコ 21 43 詐欺 民間業者 台北 サマリンダ(ボルネオ)
セツコ 21 43 詐欺 民間業者 台北 サマリンダ(ボルネオ)
フジコ 18 43 詐欺 民間業者 桃園 サマリンダ(ボルネオ)
ナミエ 17 43 詐欺 民間業者 台北 サマリンダ(ボルネオ)
リ 21 43 就業詐欺 民間業者 台北 サマリンダ(ボルネオ)
タマコ 19 43 応募 民間業者 台北 サマリンダ(ボルネオ)
セツコ 19 43 詐欺 民間業者日本人 桃園 バリクババン(ボルネオ)
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