騙し連れは強制連行ではないのか? RSSフィード
 

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16zames_makizames_maki   12  Re:Re:騙しが強制連行であるという定義と出典

yamaki622さんへ

提示いただいた内容によれば、脅迫・暴力・甘言・詐欺・人身売買などの強制手段はすべて「強制連行」と定義してよさそうですね(?)

これは少し難しいです。

答え1:

今問題になっている朝鮮台湾の女性で中国東南アジア慰安婦をさせられた人は、募集過程で業者(軍が)人身売買罪、国外略取罪、国外誘拐罪、国外移送罪のいずれかを犯している訳で、「当時においても犯罪」でしょう。

答え2:

議論をする・説明する上では「強制連行とは××である」と論を立てた方がわかりやすく有効だし、必要だと思います。そして今のネット上の議論ならば、脅迫・暴力・甘言・詐欺はすべて「強制連行」だと思います。ただ人身売買は「その犯罪性においては誘拐と同じと考えるべきだ」程度がいいのではないでしょうか。

背景:

というのは、私たちが言葉の定義をしても実際の社会では意味がないと思いますし、実際人身売買が行われた事情は強制連行という言葉のイメージからかなり違うと思うからです。要は、奴隷狩りのような強制連行でなくても、慰安婦制度が犯罪的な行為であり、60年前は国家・軍が行ったものでも、現在では批判すべき行為である事が言えれば良いのではないでしょうか?

ここで私が思うところの慰安婦制度を批判すべき実際的な理由は以下4点です。

1募集時に強制連行など本人の意思にそむいて集めたから

2慰安所では自由がない奴隷状態であったから

慰安婦の制度が現在では批判すべき公娼制度以下の過酷な制度であったから

4現在、慰安婦という名で知られている日本軍の行動には、実際には連続反復した強姦などの性暴力が多く含まれているから

強制連行だからいけないのではなく、慰安婦制度自体を批判したいからです。

返信2007/06/06 02:40:51