17:
zames_maki
12
Re:Re:騙しが強制連行であるという定義と出典
なお引用した記事では吉見義明は以下のように書いています。
「そもそも慰安所へ連れてくる段階の強制と、慰安所へ入れてからの強制とを分けて考えることにどれほどの意味があるのでしょうか?これは一連の問題です」
「実際日中戦争が始まる直前の1937年3月、慰安所業者と周旋人に対して国外誘拐罪と国外移送罪による実刑判決が大審院で確定したした事例があります。(略)その後はなくなります。その背景には1937年後半から、軍自体が中国大陸で大規模に慰安所を作り始めたことがあると思われます。業者による違法行為もその背後に軍がいることで警察が黙認したのではないかと思わざるをえません。日本内地から女性達を連行する場合には、内務省もそれなりに取り締まりを行っていたと思うのですが、植民地の朝鮮や台湾ではそうした扱いが変わってきたと思わざるをえない。」
「朝鮮台湾の女性達のほとんどは刑法に規定されている、人身売買罪、国外略取罪、国外誘拐罪、国外移送罪のいずれかを犯した業者によって連行され使役されているのですから、慰安所を開いた日本軍の責任者は事情が判明した時点で女性達を無条件で朝鮮や台湾に送り返さなければいけなかったのですが、そういう事例はまったく見あたりません」
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17Re:Re:騙しが強制連行であるという定義と出典
zames_maki
2007/06/06 02:55:32
なお引用した記事では吉見義明は以下のように書いています。 「そもそも慰安所へ連れてくる段階の強制と、慰安所へ入れてからの強制とを分けて考えることにどれほどの意味があるのでしょうか?これは一連の問題で ...
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