元「慰安婦」の証言を検証する RSSフィード
 

| 日記一覧 | 掲示板 | トピックツリー | キーワード | About |

70yubiwa_2007yubiwa_2007   68  Re:yubiwa_2007 さんに要望

yubiwa_2007 さん

貴重な投稿ありがとうございます、大変勉強になりました。さて、この関釜裁判ですが、控訴審で敗訴したことから下級審での事実認定自体がなかったものと受け取られている可能性があります。是非、控訴審での判決内容、判決文などを引用・掲載されることでそのあたりを明らかにしてください。

要は、控訴審でも慰安婦の被害の事実認定は行われ、元慰安婦の証言は「証拠」として採択され、裁判所がその信頼性を認めた、ということが分かればよいと思われます。


関釜裁判の第一審判決は、原告の元慰安婦の陳述・供述が全面的に信用できるとして、被害事実を詳細に認定した上で、その被害に対する補償立法を怠っているという立法不作為についてのみ国家賠償責任が生じるとして、原告らの請求を一部認容しました。

これに対し、控訴審広島高裁)は、立法不作為による国家賠償責任発生は最高裁判例が原則として否認しているなどの理由から、この部分の第一審判決を取り消しました。


少々難しいかも知れませんが、要するに控訴審では「立法不作為によって国家賠償責任が生じるか否か」という法律判断のみで元慰安婦の側が敗訴になったもので、第一審による被害事実の認定、また慰安婦原告の陳述・供述が全面的に信用できるとした判断などについては、控訴審でも、その後の上告審でも取り消されていないし、否定もされていません。

むしろ控訴審判決は理由の中で「補償を可能とする措置が講じられていないことに不満を抱く原告の心情は察するにあまりある」などと述べています。


関釜裁判控訴審判決の要旨はこちらです。↓

http://www.kanpusaiban.net/saiban/hirosima-yousi.htm


関釜裁判の全体について詳しいのはこちらのサイトです。↓

http://www.kanpusaiban.net/

 

それにしても、lunakkoさんによると、日本の慰安婦裁判判決では「証言に信憑性が欠ける」ということが「必ず言われている」のだそうですが、そのような判決はいくら探しても発見できません。 

返信2007/06/11 13:02:36