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ni0615
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Re:【資料】警保局警発乙第七七号
(*2)number 77
警保局警発乙第七七号 昭和十三年二月十八日
「支那渡航婦女の取扱に関する件」
この資料は
内務省発警第五号 十三 二、二二
施行 昭和十三年二十三日
警保局警発乙第七七号
昭和十三年二月十八日
大臣(花押)
次官 印 文書課長 印 主任 印
警保局長 印
警務課長 印 事務官 印
外事課長 印 事務官 印
防犯課長 印 事務官 印
部外秘 秘
廳府県長官宛通牒案 (除東京)
警保局長
:
支那渡航婦女の取扱に関する件
:
最近支那各地に於ける秩序の恢復(かいふく)に伴ひ渡航者著しく増加しつつあるも是等の中には同地に於ける料理店、飲食店、「カフエー」又は貸座敷類似の営業者と聨繋を有し是等の営業に従事することを目的とする婦女寡なからざるものあり更に亦内地に於て是等婦女の募集周旋を為す者にして恰も軍当局の諒解あるかの如き言辞を弄する者も最近各地に頻出しつつある状況に在り婦女の渡航は現地に於ける実情に鑑みるときは蓋し必要已むを得ざるものあり警察当局に於ても特殊の考慮を払ひ実情に即する措置を講ずるの要ありと認めらるるも是等婦女の募集周旋等の取締にして適正を欠かんか帝国の威信を毀け皇軍の名誉を害ふのみに止まらず銃後国民特に出征兵士遺家族に好ましからざる影響を与ふると共に婦女売買に関する国際条約の趣旨にも悖(もと)ること無きを保し難きを以て旁ゝ(かたがた)現地の実情其の他各般の事情を考慮し爾今(じこん)之が取扱に関しては左記各号に準拠することと致度依命此段及通牒候
:
記
:
- 醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み満二十一歳以上且花柳病其の他伝染性疾患なき者にして北支、中支方面に向ふ者に限り当分の間之を黙認することとし昭和十二年八月米三機密合第三七七六号外務次官通牒に依る身分証明書を発給すること
- 前項の身分証明書を発給するときは稼業の仮契約の期間満了し又は其の必要なきに至りたる際は速に帰国する様予め諭旨すること
- 醜業を目的として渡航せんとする婦女は必ず本人自ら警察署に出頭し身分証明書の発給を申請すること
- 醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書の発給を申請するときは必ず同一戸籍内に在る最近尊族親、尊族親なきときは戸主の承認を得せしむることとし若し承認を与ふべき者なきときは其の事実を明ならしむること
- 醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること
- 醜業を目的として渡航する婦女其の他一般風俗に関する営業に従事することを目的として渡航する婦女の募集周旋等に際して軍の諒解又は之と連絡あるが如き言辞其の他軍に影響を及ぼすが如き言辞を弄する者は総て厳重に之を取締ること
- 前号の目的を以て渡航する婦女の募集周旋等に際して広告宣伝をなし又は事実を虚偽若は誇大に伝ふるが如きは総て厳重〔に〕之を取締ること又之が募集周旋等に従事する者に付ては厳重なる調査を行ひ正規の許可又は在外公館等の発行する証明書等を有せず身許の確実ならざる者には之を認めざること
ちなみにこれは、
アジア歴史資料センターでの調査でアーカイブ検索
で見つかる資料である。リファレンスコードA05032040800
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26Re:【資料】警保局警発乙第七七号
ni0615
2007/06/21 04:47:04
(*2)number 77 内務省発警第五号 施行 昭和十三年二月二十三日、 警保局警発乙第七七号 昭和十三年二月十八日 「支那渡航婦女の取扱に関する件」 この資料は ...
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