Hatena::Groupianhu

kmiura このページをアンテナに追加 RSSフィード


日常生活では、どんな店屋の主人でもしごくあたりまえに、ある人が自分がこうだと称する人柄と、その人が実際にどういう人であるのかということを区別することぐらいはできるのに、わが歴史記述ときては、まだこんなありふれた認識にさえも達していないのである。それは、あらゆる時代を、その時代が自分自身について語り、思い描いた言葉どおりに信じ込んでいるのである。    『ドイツ・イデオロギー』

私家版・従軍慰安婦問題のリンク集(2008・8)

070525

[][] 軍事郵便貯金関連 00:17 はてなブックマーク -  軍事郵便貯金関連 - kmiura  軍事郵便貯金関連 - kmiura のブックマークコメント

第019回国会 大蔵委員会 第43号

昭和二十九年四月二十日(火曜日)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0284/01904200284043c.html

○苫米地委員 もしこの閉鎖機関の在外残余財産というものが、その閉鎖機関に帰属しており、それが運用されるものならば、局長の言われることは私は当然だと思うのであります。ところがこれはとられちやつてないのですよ。しかもとられちやつてないものの責任は、国家にある。国家がその機関に対して賠償すべきものである。それを賠償する方は口をぬぐつて知らぬ顔をして、お前の方へ預けたのだから出せ、これでは少し無理じやないでしようか。ただ多少なり援護のために出せというのなら、これは金融機関も喜んで出すだろうと思うのです。ただ金融機関、閉鎖機関を処理するためにこれを出せといつたのでは、これはりくつが通らないのが当然だと思う。同胞に対する同胞愛で出せというのならわかるのです。けれども法理ずくめで今度はこういうふうに出させるのだ、これでは私はどうも筋が通らないと思うのです。のみならず二十年の九月十六日に大蔵省はこういうものを出しております。「日本政府及陸海軍ノ発行セル一切ノ軍票及占領地通貨ハ無効且無価値トシ一切ノ取引二於テ之ガ受授ヲ禁止ス」さてそこで私はこれの内容を伺いたいのでございます。

○窪谷政府委員 これは当時占領下でございまして、占領軍の指令に基きまして日本政府が声明をいたしたものであります。内容と申しますと、今お読み上げになりましたことに尽きるのでございますが、通貨の内容といたしましては、軍票、これは陸海軍が発行いたしたものでありまして、軍用手票と申します。それから占領地通貨でございますが、儲備券でございますとか、聯合準備銀行の聯銀券でございますとか、南発券とか、そういう種類のものでございます。

○苫米地委員 そこで、こういうものを在外資産で払えというのなら、この南発券だとか聯銀券とか儲備券、これが外国で問題になつているのに、日本ではどうするつもりなんですかとかつて質問したところが、これは将来困るから速記録から消してくれというので消したのです。それでこれは無効にしてしまつたのですよ。それであるのに、日本の関係機関にだけ今になつて法律を改正して、これは有効なんだ、こういうことをやつて、この問題が外国から持ち出されたら、朝鮮銀行券だけの問題じやありませんよ。日本は破産してしまいますよ。破産してもかまわないつもりでこの法案をお出しになつたのですか。

○窪谷政府委員 そういうことは全然考えておらないわけでございます。当時日本に送金をいたしましたもので未払いになつておるもの、それから外地で金融機関が預金を受けたものというようなものだけを問題にしておるのであります。南発券等をこの際全部有効化するというような考え方は全然ないわけであります。

○苫米地委員 問題にしないと言われますけれども、こういう通貨で預金されておるのです。日本に送金もされておるのです。しかも終戦後に日本に送金されたものは外貨建のものがたくさんある。しかもここでわれわれがしつかり考えなければならぬことは、在外公館が在留民の引揚げのために金を貸してくれといつて借り上げた。ところがずるい連中はこの借上げに応じないで身がつてに外貨建の金を持つておつた。それを終戦後にこの無効宣言があつたのにどんどん日本に送つて来ておる。しかも終戦後に送られて来た金に対して、今度の政府の換算率を見ると、公館の借上げよりはるかに優遇しているが、これはどういうわけですか。

○窪谷政府委員 送金為替は、現地の金融機関に送金を依頼いたしまして、終戦当時に内地に送金されたものであります。これにつきましては、在外公館の換算率よりも有利な率を使つております。それはその送金当時に行われておりました実効換算率によつておるわけであります。それ以外の預金につきましては、大体在外公館借入金の処理の場合の換算率と同様のものを使つておるのでありまして、全般的に在外公館の率よりも非常にいいものを使つておるというわけではないのでございます。

○苫米地委員 それがあるので陳情が出て来ておるのです。そこであの換算率はどういう基準でおきめになつたか、それを伺いたいのです。

○窪谷政府委員 これは当時為替管理を日本政府もやつておりましたので、そのときにすでに現地におきましては相当のインフレーシヨンが進行しておつたのでありまして、単純に公定のレートだけで換算をいたしましたのでは、貨幣の交換としては非常に不適当であるということから、為替管理法に基きまして措置をやつたのであります。その場合に公定的なレートのほかに、実効的なレートを使つておつたのであります。そのときの実効的なレートを基準にしてその算出をしたのであります。その場合に、小額債権をできるだけ優遇した方が適当であると考え、また当時におきましても、送金につきまして、たとえば家族の生活費については優遇された率が適用されておりましたので、そういうことあたりを勘案して一応算定いたしたのであります。それから在外預金等につきましては、これはまだ現地の預金として残つておつたのであります。これらの点は、在外公館の借入金の場合と同様のレートを基準にすることが適当だろうということになつたのでありますが、在外公館の借入金の場合におきましては、当時借入れが行われました時期の物価の実勢をいろいろと資料によつて比較をいたしまして、その辺に基準を置いて算出された換算率であります。今回の措置におきましても、在外借入れのものにつきましてはその基準と同様の換算率とするのが適当であろうと考えておる次第であります。

○苫米地委員 終戦前のはお説の通りでいいと思うのでありますが、終戦後のは、これを適正にやるとしたら、非常なインフレーシヨンが起つて変なことになつてしまつているのですから、これは私はなかなか簡単に行かないと思うのであります。引揚者の持ち帰る金もしくは送金等については、十倍の積立金をせいとか、持帰り金について幾らとかいうような大蔵省からいろいろの通牒が出ておるのでありますが、終戦後にこれが持ち帰られたりいろいろなことをしたものが大分あるのでありまして、これらは、今度の措置ではどこでどういうふうにしてきめて行くのか、はつきりしない点がたくさんあるのであります。そこで海外に店を持つておつた金融機関だけがこういつた負担を負わせられるというのは非常に不公平だと私は考えるのであります。預金ということを申されますが、一口に言えば預金でありますけれども、そう簡単なものではないのであります。たとえてみれば、通帳だとか預かり証で発行店が内地の店舗である、だから内地の責任だ、こういうようなことも言われますが、事実上は外地店舗における外貨建預金であり、外貨表示の内地特別預金であるような場合もあるのです。こういうものに対してはどういうふうにお扱いになりますか。

○窪谷政府委員 在外預金はもちろん現地通貨建てになつておるのが大部分でございます。それは、今回の法律によりまして処理されるものと考えております。ただその場合――あるいは御質問の御趣旨は、当時内地に送金をいたします場合に、積立金に該当しますものを特別措置預金といたしまして外貨建にいたした、この処置をどうするかというお話かと存じますが……。

○苫米地委員 それは特別措置で積立てをやらしたのですから、片がついているわけでしよう。

○窪谷政府委員 そういうふうに考えております。

トラックバック - http://ianhu.g.hatena.ne.jp/kmiura/20070525