インフレはあったのか(慰安婦の給料を考える) RSSフィード
 

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86lunakkolunakko   85  Re:Re:ちなみに、私の主張が正しいとすると

どのように、なにと何が一致するのですか?

軍事郵便原簿を書き写しただけで、あなたの主張との相関は、何一つ述べられていないような気がしますが。

お判りになりませんか?

S18.3.6 500円 1943年3月15日(昭和18年)日本の軍票の1 =インディアンルピー(元現地通貨)4

S18.7.10 700円

S18.8.15 550円

S18.9.18 900円

S18.10.2 780円

S18.11.6 820円

S19.2.12 6円

S19.2.16 950円

S19.3.30 85円

S19.5.18 100円

S19.6.21 800円

は、ほぼ毎月入金があることが判りますか?

これは、永井先生も示しておられる契約書

契約書と金員借用証書 (群馬県知事発内務大臣・陸軍大臣宛「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」(1938年1月19日付))

         契約書

一、稼業年限

一、契約金

一、上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於テ酌婦稼業ヲ為スコト。

一、賞与金は揚高ノ一割トス(但シ半額ヲ貯金スルコト)

一、食費衣裳及消耗品ハ抱主負担トス。

一、年限途中ニ於テ解約ノ場合ハ元金残額違約金及抱入当時ノ諸費用一切ヲ即時支払ヒ申スベキコト

右契約条項確守履行仕ル可ク依而契約証書如件。

  昭和 年 月 日

  本籍地

  現住所

               稼業人

  現住所

               連帯人

       殿

        金員借用証書

一、金

右之金員拙者要用ニ付キ正ニ請取借用仕候事実正也然ル上ハ返済方法ハ別紙契約書ニ基キ           酌婦稼業ヲ為シ御返済申ス可ク万一本人ニ於テ契約不履行ノ節ハ拙者等 連帯者ニ於テ速カニ御返金仕ル可ク為後日借用証書依而依如件

   昭和 年 月 日

  本籍地

  現住所

              借用主

  現住所

              連帯者

         殿

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/2semi/nagai.html

の、所得(おそらく月給)が

一、賞与金は揚高ノ一割トス(但シ半額ヲ貯金スルコト)

と一致するとは考えられませんか?

それに、

S20.4.4 5560円↓日本軍票の価値が無効になる前に、タンス貯金(チップ?)を郵便局に預け入れしたと推定される(何故なら、郵便局に預け入れると、公定レート軍票:円=1:1が保証されるから)

おやおや、いつの間にか私や他の皆さんの主張を取り入れましたね。それ自体は歓迎しますものの、しかしそうすると、『ハイパーインフレが本国に及ぶのを防止するために軍票を即刻無効にする』という、C国の『頭の良さ』は発揮できなかったのですね。あちらbbs:11:77でのお話とかなり違って参りましたね。こちらであなたの主張が正しいと、あちらでの主張が間違っていると言うことになるのは、いかがいたしましょうか。

1945(昭和20)年ビルマ国軍離反 3月17日、日本軍撤退

S20.4.4 5560円↓日本軍票の価値が無効になる前に、タンス貯金(チップ?)を郵便局に預け入れしたと推定される(何故なら、郵便局に預け入れると、公定レート軍票:円=1:1が保証されるから)

S20.4.26 5000円

S20.5.23 10000円

S20.9.29 300円

撤退時期及び、再占領された日時を考慮に入れての発言ですか?

貯金されたお金の「ほとんどがチップである」との証言とも一致しますが?

チップであるため、給与の半額を強制的に貯金されずにすんだだけかと考えます。

あそれから細かいことですが、郵便局と軍事郵便とは別モノだそうですよ。陸軍省と逓信省という管轄のちがい、私もつい最近知りました。

そうなのですか。

訂正しておきます。

返信2007/06/03 17:38:10
  • 86Re:Re:ちなみに、私の主張が正しいとすると lunakkolunakko 2007/06/03 17:38:10
    どのように、なにと何が一致するのですか? 軍事郵便原簿を書き写しただけで、あなたの主張との相関は、何一つ述べられていないような気がしますが。 お判りになりませんか? S18.3.6 ...