①暴力的な強制連行(奴隷狩りのような強制連行)(狭義の強制連行)=刑法第33章で、拉致 ②騙し甘言による連行(広義の強制連行)=刑法第33章で、誘拐 ③、①と②は当時の刑法においても、同じ重さの罪であり、犯罪である。 これ自体がまだ知られていないのか、これに対する反論はまだ読んだことがありません、
①暴力的な強制連行(奴隷狩りのような強制連行)(狭義の強制連行)=刑法第33章で、拉致
②騙し甘言による連行(広義の強制連行)=刑法第33章で、誘拐
③、①と②は当時の刑法においても、同じ重さの罪であり、犯罪である。
これ自体がまだ知られていないのか、これに対する反論はまだ読んだことがありません、
是非、慰安婦の方々に強制連行されたと訴えを起こすように要求してください。