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noharra
原告(郭喜翠、侯巧蓮さん)
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mescalito mescalito 『mescalito=swan_slabです。おひさしぶりです。
新しいはてなグループ勉強させていただいております。
について。
訴訟の通称に慰安婦という言葉が使用されていますが、原告は慰安婦ではなかったので注意が必要です。原告の主張の一部を紹介します。
,「日本軍の組織に対応して,日本軍の大隊以上の司令部のおかれた中都市や大都市には必らず日本軍兵士用の『慰安所』がつくられた。しかしこうした公認の “強姦所”が一方に存在したことによって,山間の拠点に配置された将兵は自前で『慰安所』的な場所をつくり,女性たちを周辺の村々から拉致してきて監禁,輪姦することを何の問題も
感じずに行うことになった。本件はこの面からも,全軍に『慰安所』をくまなく作り,兵士に性暴力を公認した日本軍そのものの責任が問われなければならないのである。」(東京高裁判決正本22頁)
つまり、この訴訟の原告は、従軍慰安婦制度の間接的な犠牲者であると認識しているのです。非常に考えさせられる主張であり、それ自体独立した論点といえますが、慰安婦の狭義の強制の一例とはいえないので注意しつつ引用する必要がありそうです。』
noharra noharra 『mescalito=swan_slabさん ごぶさたしておりました。
コメントありがとう。
http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/slavery/courtcase.html
http://blog.livedoor.jp/suopei/archives/cat_621773.html中国人戦争被害者の要求を支える会:「慰安婦」訴訟 を参考にすると
提訴 1995/8/07
控訴 2001/6/
原告 李秀梅、劉面換、周喜香、陳林桃さん
提訴 1996/2/23
地裁判決 2002/3/26?29? 請求棄却(事実認定あり。初めてPTSD認定)
控訴 2002/
原告(郭喜翠、侯巧蓮さん)
提訴 1998/10/30
地裁判決 2003/4/24 請求棄却(原告の主張通りの概括的事実認定。付言で 立法・行政による救済を提言)
控訴 2003
原告 万愛花ほか9名 ということのようですね。
『ガイサンシーとその姉妹たち』という本のp345に山西省孟県の地図があります。進圭という辺境の日本人駐屯地の南側に、宋庄村:郭喜翠、李庄村:李秀梅、羊泉村:劉面換、陳林桃、峡掌村:侯巧蓮という四つの村があって、それぞれから計5人の女性が連れ去れたとあります。
『ガイサンシーとその姉妹たち』という本または映画を見ればすぐに分かるとおり、彼女たちの被害はいわゆる「慰安所」的なものからも遠くギャングレイプの酷い奴です。訴訟のタイトルは上二つも「中国山西省性暴力被害者」にした方が実態にあっていたのではと思います。ご指摘のとおりですね。
引用された部分は、中都市では慰安所があった、全くそれがない荒涼とした駐屯地では実力でもっとひどいものを実力で作ってしまった。「本件はこの面からも,全軍に『慰安所』をくまなく作り,兵士に性暴力を公認した日本軍そのものの責任が問われなければならないのである。」と判決が断言しているというわけですね。たしかにそのとおりですね。
ところで「このような被害事例は慰安婦とは違う」とわたしも確かにそう思ったのですが、吉見-永井先生の定義によれば必ずしもそうではないのです。ノーモアさんのところでの議論をはてなグループに転写しておきますね。
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/5/2
この点については議論の余地があると思うので、スワンさんの意見を、また聞かせてください。』
noharra noharra 『スワンさんへ 追伸
このごろ海老蔵さんという人が、国家の責任をどう考えるのかという議論のときに「近代法の常識」とかを得意そうに振り回していて、この人はどうも法律というものを学問的レベルまで身につけた人とは言えなそうだなと感じながら、法学部出身でありながら法学を一切勉強しなかったかなしさで、ばしっと反論できないでおりました。そんなときに思い出すのがスワンさんで、スワンさんがいればびしっとした議論をしてくださるのになあ~と、思ったりしていたのでした。
また、戦前の公権力行使による人権の被害について国は責任を負わないとする国家無答責原則についても、具体的事実をふまえ、正義公平の観点から余りにも残虐な加害行為について、又被害が甚大な事件までこの原則を適用することは許されないという考え方が有力に主張されています。
このあたりを勉強するのに適当な参考文献とかあれば教えてください。』
mescalito mescalito 『>「本件はこの面からも,全軍に『慰安所』をくまなく作り,兵士に性暴力を公認した日本軍そのものの責任が問われなければならないのである。」と判決が断言している
あ、いやいや判決ではなく、控訴人の弁論においてです、ここ注意(汗。
国家無答責原則についての挑戦は学説や下級審レベルでなされていますね。
私も不勉強なので文献といわれるとぱっと出てきません。ちょっと今忙しいのでまたいずれ(汗
この問題については、私自身は「どこの国も似たようなことをやっていたじゃないか、例えばアメリカ」という論点に関心があります。http://d.hatena.ne.jp/mescalito/20070321/p1
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3原告(郭喜翠、侯巧蓮さん)
noharra
2007/04/28 08:58:52
野原ブログで慰安婦裁判がでてきたのはmescalitoさんのコメントからでした。 mescalito mescalito 『mescalito=swan_slabです。おひさしぶりです。 ...
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