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5nagaikazunagaikazu   控訴棄却の理由

 原告の方々の無念はさぞやと思いますが、ebizohさんと野原さんnomore21さんの議論との関係でいえば、最高裁は、ebizohさんのいう事件当時の法理であった、「明治憲法下の「国家無答責(国は不法行為の賠償責任を負わない)」の法理」によって棄却した第1審の判断を採用しなかったことになります。

 そして第2審と同様に、事件当時には存在もしていなかったが、現在の日本政府を拘束している国際条約や協定(第2審では日華平和条約(52年)、今回は日中共同声明(72年)を根拠に、個人請求権を否定し、それぞれ請求を棄却したのでした。

 これはどう解釈すればよいのでしょうか。私は法学にうといので何ともいえませんが、高裁および最高裁は、この事件について、「国家無答責の法理」は適用できないと判断したということでしょうか。もしも、適用できないと判断したとの推測が正しいのであれば、彼らがそう判断した法学上の根拠は何なのでしょうか。

返信2007/04/28 19:10:17
  • 5控訴棄却の理由 nagaikazunagaikazu 2007/04/28 19:10:17
     原告の方々の無念はさぞやと思いますが、ebizohさんと野原さんnomore21さんの議論との関係でいえば、最高裁は、ebizohさんのいう事件当時の法理であった、「明治憲法下の「国家無答責(国は不 ...